2008/1/27
今夜は、おんちゃんの住んでいる集落の役員会で、2月4日の「自治会発足総会」の打ち合わせが主たる目的。
おんちゃんが田舎に戻って来たとき、集落の総会などを詳しく知りたくて、集落のトップである区長さんに「この地区のことを知りたいので、規約を見せてもらえんろうか?」と聞くと、「そんなものはない。総会で話し合って決めゆうき、その必要性はない」とのことだった。
おんちゃんは規約がないとはびっくりした。しかしよく考えてみると、色々問題が生じて来て初めて決まり事つまり規約が出来るので、規約がないのは、今まで問題なく過ごせてきた集落の人々の和や知恵はすばらしいと思うようになった。考えてみると、今、日本中は規約、規則で束縛されてがんじがらめになっている。そう思うと我が故郷は実におおらかで自由だ。
ところが、集落が所有している集会所や共有地(田畑、山林)は交替で個人名義にしているので、色々問題(区長が交代するたびに名義変更、登記名義人が死亡したとき相続人との間での所有権の争いなど全国的に起きているらしい)が生じないとも限らない。
そこで、国はこのような弊害を防ぐため、平成3年に地方自治法(「地方自治法 第26条の2」)を改正して自治会なども法人化することで、自治会などの名義で不動産を登記することが出来るようになった。
おんちゃんの集落もこの自治法を適用し、自治会を法人化することによって、登記名義人を自治会にしておけば将来にわたって、名義変更のわずらわしさ・心配はなくなるわけだ。
そのための条件として、「自治会規約」は最低必要な条件で、これを機にひな形を参考に規約も作り、新たに自治会の発足というわけである。
これで、集落に初めて「規約」が出来る節目となったが、これも時代の趨勢でもあり、規約が出来ても従来通り集落の人々の和と助け合いは何ら変わらないものと信じている。
おんちゃんが田舎に帰って4年ほどになる。しかし、おんちゃんのHPの「昔から伝わる田舎独特の言葉」でも紹介しているが、新米の田舎人にはまだわからないことばかりである。
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