カニ/ナシだけSetRoomlight 1して、夜中にスタッフが食堂車に集まってハチクマライス食ってるの図にしようとか思ったんだけども、どうもそういう感じにならないので、またやってみます。
以上、本題とは無関係な与太話でした。
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Re: V4のV3車両
hirochi さん- 2007/05/23(Wed) 11:49 メッセージNo.5092
動作でなく著作権上のことです。
たとえばV4にV3車両を残したままアンインストールして、別のパソコンにV3をインストールした場合、V3車両が2台のパソコンに存在しても構わないのかということです。
Re: V4のV3車両
KZ さん- 2007/05/24(Thu) 22:07 メッセージNo.5097
書いている内容と聞きたいことが全く違いますので、注意した方が良いですよ。
私も前置きなしで「問題なし」と書かなくて良かったと思ってますから。
パッケージに記載がある使用許諾条件を読めば理解できると思いますが、その使い方は使用許諾条件に違反します。
ちょっと面白いな、と言うか、言われて見れば確かに疑問なのに、ボク自身考えもしなかったことでもあるのでピックアップ。
正しくは、“著作権”の話ではなく“ソフトウェア使用許諾契約”の話であり、KZ氏もそのように回答しています。これは単に用語の問題ではなく、前者が法律であるのに対し、後者はI.MAGiC対ユーザーの任意の契約の話ですから、本質的に意味合いが異なってきます。具体的には、あくまでも“任意の契約”の話なので、I.MAGiCがこの質問にどう答えるか、がすべてであって、その回答が個々のユーザーにとって納得がいくものか否かは議論する意味がありません。
個人的には、オフィシャルサイドが契約条項の柔軟な解釈を示すことに期待していたのですが、KZ氏の回答(これがI.MAGiCの意に沿ったものか否かは、言及がないので判断できませんが)は杓子定規なものでした。ただ、現実問題としてはI.MAGiCにはユーザーが「VRM4へ車両移行をおこなったVRM3を別PCへ移設した」ことを知る手段がありませんから、何か実害があるかと言えばないような気がします。せめて、ネットVRMユーザー諸兄においては、I.MAGiCの言う「VRMの正しい使い方」を逸脱するそれについてネット上で言及するのは慎みましょう、程度の話でしょう。
どうでもいい話ですが。hirochi氏が、VRMの使い方に一定の制約があることを理解しているのは明らかなので、パッケージの記載を読んでも理解できないからこそ質問したと解するべきだと思うんだけども、何なのその物言い?>スーパーバイザー
様
それはさておき。
むしろボクが興味を惹かれたのは、質問者であるhirochi氏が、これを“著作権上のこと”と書かれた、その心理についてです。もちろん、氏の認識の中で著作権(法)とソフトウェア使用許諾契約(私人間契約)が分化されていない、というだけの話かも知れませんが、それでも、この話題に“著作権”という言葉が、意識的にせよ無意識的にせよ選択されてしまう何某かの背景があるのだろう、と思うワケです。
一足飛びに結論へ参りますが、しばしばネットVRM界隈(に限りませんが)を散見していると、この“著作権”という言葉に対し、非常にセンシティブというかナイーブというか、そういう方が多いなぁ、という感慨を持つワケであります。最近の例では、
コレだとか、
コレだとか。
前者については、少なくともI.MAGiCはこれまで彼らがネット上で公開する広報資料の転用を禁じたことがありません。もちろん、著作者であるI.MAGiCは、その個々の使われ方についていつでも抗議する権利を有していますが、個々人の責任において著作権者の利益を損なわない利用をすることには何の問題もありません。何を心配して「著作権等など固いこと言わないで」とエクスキューズする必要があるでしょうか。
後者については、より話が複雑です。協賛バナー的な発想がネット上の各種コミュニティで普遍的なものであることは承知していますが、有り体に言えばこれの本質は“踏み絵”です。つまるところ、法の定義上、放棄するという概念がそもそも存在しない著作権(ここでは、自身の著作物に対する意図しない転用に異議を申し立てる権利、と解されよ)について、この協賛バナーを掲示することで「異議申し立てはしません」と宣言せよ、と言っているのに等しいですから。
著作権は、読んで字の通り“著作した人の権利(の保証)”でありまして、これを利用する人の行動を外的に束縛するものではありません。他人の著作物を利用する人は、著作者の権利を尊重して利用する、これが原則です。利用してはならない、ではありません。
利用しない、というのは、著作者とのトラブル回避の手段の1つではありますが、同時に、著作者が著作物を公表したことに対する存在否定です。著作者は、利用されるべく著作物を公表するのですから。利用者は、著作者の権利を侵害しないように配慮して利用すればいいワケです。なので、その配慮を棚上げして、著作者に対し「固いこと言わないで」「異議申し立てはしないで」と言明することこそが、最大の著作権(という考え方)に対する否定です。
つまるところ、ここまで紹介した例に登場する“著作権”は、著作権そのものではなく、それぞれの言及者の頭の中に住む“チョサクケン”という名の得体が知れない魔物の名前です。冒頭のhirochi氏が“著作権”という語をかの文脈で用いたのも、日常的に“チョサクケン”を自身の中に飼っている人の言動を目にしておられるがゆえではないか、と想像した次第。
チョサクケンはなかなかの難物で、ボクの如き市井の電波ゆんゆん野郎が退治できるような生易しい相手ではないですから、とりあえず本日は、その魔物の存在を明らかにするまでで置いておきます。諸兄が後生大事に飼っておいでのチョサクケンに、どうぞよろしくお伝えください。
世界征服座標情報:http://maps.google.co.jp/maps?t=h&hl=ja&ie=UTF8&ll=35.60897,134.80303&spn=0.001588,0.010192&z=16