鉄道公安官について、もう少し。
その歴史をたどると、戦前の鉄道省時代にも「鉄道司法警察官吏」という職員がいたそうですが、駅長などの駅員や車掌の兼務であり、犯罪捜査などにあたる専任の職員は存在していなかったのです。
が、戦後の混乱で乗客などに対する犯罪(暴行・スリ等)が多発したことから、昭和22年に、鉄道内の犯罪に対応する為に創設され、その後昭和24年の日本国有鉄道発足に伴い、「鉄道公安職員の職務に関する法律」により、「鉄道公安制度」が確立されたのです。
鉄道公安職員は、各地の鉄道管理局及び主要駅に置かれた鉄道公安室に所属し、統括部署として日本国有鉄道本社の中に公安本部が置かれたのです。人数は約3000人規模だったそうです。
この法律では
「日本国有鉄道の施設内において公安維持
の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員
で、法務大臣と運輸大臣が協議をして定め
るところに従い、日本国有鉄道総裁の推薦
に基づき運輸大臣が指名した者は、これを
鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、
停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内
における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業
務に対する犯罪について捜査することがで
きる」
となっていました。
鉄道公安職員の捜査は、「日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことできない」とされ、司法警察権の行使もあくまでも国鉄の鉄道用地内に限られていました(例えば、国鉄が経営するホテルの中で犯罪が発生したとしても、そこが鉄道用地外であれば、捜査を行なうことはできず、国鉄の管理権が及ばない綾瀬駅・和歌山市駅・姪浜駅・1984年までの枕崎駅の構内も、同様に捜査できませんでした)。
この「鉄道公安官」は、刑事訴訟法上の身分としては、「特別司法警察職員」となり、これがその司法警察権行使の根拠となっています。因みに、海上保安庁の保安官も、この「特別司法警察職員」です。
また長くなっちゃいましたね(^_^; では、この辺で失礼します。