家庭裁判所から後見開始の審判が下り、成年後見人を付された人を「成年被後見人」「制限行為能力者」と呼びます。成年後見人を付されるということは、日常生活に必要な判断能力に欠けるということになりますので、その行為や資格は大幅に制限されます。代表的な制限は以下のとおりです。
1.選挙権・被選挙権がありません。
2.取締役や監査役を務めることができません。
3.資格や許認可が必要な職務(医師・弁護士・薬局・旅行業など)に就くことができません。
4.公務員になることができません。
5.印鑑登録ができません。
なお、自己破産者や浪費者が成年被後見人になり得ると考える方が非常に多く見受けられますが、これらの事由では
成年後見制度は適用されません。後見より程度の軽い「保佐」「補助」においても同様です。これは、旧法において浪費者が準禁治産者(新法上の「保佐」に該当)として保護されていた経緯から生じた誤解です。成年後見制度においては浪費者の保護は廃止されていますので、被後見人となることはありません。

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