三日間にわたった一般質問が終了しました。21日は一般質問終了後、議会運営委員会を開催し、最終日の意見書に関するとりまとめと議会改革に関する意見調整を行いました。
私の一般質問のなかでは、市営住宅敷金基金に関する不肖事について、返還すべき敷金について、誤った金額で通帳から引き出した担当者の行為は、錯誤によるものだという見解が示されました。錯誤だったのなら何故すぐに訂正しなかったのか、引き出してから正しい金額で支払っているのですから差額を調整して通帳に戻すだけのことです。この行為が2度行われている。もう一件は受け取った敷金を通帳に入金していなかった。こちらは錯誤などとはいえない行為。
錯誤という言葉を少し調べてみました。勘違いのことだとありますが、民法上の錯誤についての解説もありましたが、その中に表記・表示における錯誤という事例がありましたので見てみると、100,000を書くところを1,000,000としたような事例、100$とすべきところを100£としたような事例が出ていました。
81,000円を出金すべきところを
126,900円出金し通帳に戻すべき45,900円を紛失。24,900円を出金すべき所を
81,000円を出金し通帳に戻すべき56,100円を紛失。入居者から受領した
126,900円を紛失。よく見てみると同じ金額が2度出てきています。時系列が異なる報告ですが、通帳を見せられたわけだはありませんので、確認は出来ません。懲罰委員会の調査もどんな時系列で何回の調査が行われたのか、詳細は示されません。捜査権がない中でやれることはやったと・・・はたして胸を張って言える内容なのか。3年間にわたってあるべき現預金が亡くなっていた。事実はこれだけです。

20日付の中日新聞飛騨版でも、大きく取り上げられています。「市長減給で幕引きではない」とコメントされていますが、まさにその通りです。議会の対応も問われるところです。
民法上のことといえば、信義誠実の原則が行政の答弁ででております。ある建設工事にかかる工事検査に関する質問に対する答弁でした。内容は工事の施行内容に瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)があったものです。行政の工事検査に責任があるのではないかとする質問に答えて、それを指摘するなら使用すべき鉄筋の数が足りない施行内容は民法上の信義誠実の原則に反しないのか。と切り替えされたものです。信義則ともいわれるこの内容は5月議会での会派離脱問題でもいわれたものです。良く裏をとって質問は行いたいものです。

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