9月17日産業建設委員愛で否決した議第57号について、当初「決議」で縛ろうとした内容は次の3点であった。
@駅周辺施設整備の現状にかんがみ「駅西地区のまちづくり構想」が確定するまでは今回の方法での指定管理の導入は延期して見直すこと。この構想が確定しなければ、H25年度の交流施設の整備方針の内容での効果的な指定管理は実現しない。具体的に言えば総合交流センターを構成する3要素である、駐車場、交流広場と交流センター建設の構想への明確な位置づけが示されるまでは、指定管理による運営は延期して修正する事。
A高山駅東・西口駅前広場でのタクシー・路線バス・送迎バスの乗車場と降車場兼待機場を賑わい創出などに係る使用の用途には供しないこと。なお、誘導と連絡通路となる、キャノピー通路もこれに準ずる。
B指定管理者の公募選定過程ついては、応募事業者の資力・人材などと共に、そのノウハウを確認するため公開プロポーサル方式を採用して実施し、その情報公開がされること。また 指定管理期間中の管理業務等の変更については市の施策によることに留まらず、使用許可等によって営業している民間事業者に対しても協議の上、適切な配慮をすること。
しかし、付帯決議にはそもそも法的拘束力のないものである事、又原案を可決した後に、原案の修正を求めるのではなく運用上の意見を付するものと考えれば、今回は付帯決議や修正案の提出でなく否決を選択しました。決議で縛ろうとした3点はもともと委員会が要求する条件提示であり、譲れないところであるので、もう少し時間をかけてこれらをクリアー出来る内容で出直せとしたところです。
委員会審査の中でも指摘されましたが、今回の指定管理案件を「駅前広場の設置と管理に関する条例の一部改正」として提出することには無理があると。今回の提出案件は「高山市駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部改正」であり、その第4条には(1)から(6)までの使用許可の権限が入っており許可権限者は市長となっています。この権限も含めて指定管理者に渡すとするのが「一部改正」の内容であるとの見解である事が判明しました。
細部を確認していく中にあって、真の狙いがここにあったのだと確認できました。この権限を指定管理者が持てば大きな既得権として利権の構造になり得ます。
こうした確認作業は前日16日まで続きました。尚9月7日の委員会に於けるこれまでの経過を確認する討議資料はこちらからご覧下さい。
http://www.nakada-seisuke.com/2021.9.7tougisiryou.pdf

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