昨日の
投票率比例当選制(仮称,案)

の補足であります。レア中のレアなケースについての補足であります。
あまりにもレアなケースについてですが、この点を放置するのも無責任な気もしたので、前回の補足という形でUPしておきたいと思います。
まず大前提として、自治体の首長選挙で投票率が25%を割るような事態は、民主主義国として望ましいことではないと考えます。
もし仮に、昨日当ブログが示した「
投票率比例当選制(仮称,案)」が知事選や市区町村長選にも採用されたと仮定したとして、
その条件下で投票率が25%を割ってしまったら、1人区の選挙区では当選者ゼロとなるので、首長不在の自治体が出現してしまいます。
「投票率比例当選制(仮称)」の計算式(私案)は以下の通りです
(昨日の繰り返しですが)。
「投票率比例当選制(仮称)」の計算式(案)
定員数×投票率×2=当選者数
当選者数の小数点第一位を四捨五入して整数とする。
…但し当選者数の上限は定員数とする。
この場合の(選挙によって首長が不在になってしまいかねないレアケースについての)担保となる私案を前回の補足として今回はUPしたいと思います。
まず、首長不在と言う事態を避けるためにも「投票率比例当選制(仮称,案)」は自治体の首長選挙には適用しない方が無難かと個人的には考えます。
もし仮に、自治体の首長選挙にもこの「投票率比例当選制(仮称,案)」が適用されたとして、なお且つ、何処かの自治体で投票率が25%を割ってしまった場合は、その自治体の長が不在になってしまいます。
(小数点以下を四捨五入ではなく五捨六入に定めたら、もっと大変なことになりそう。)
その場合はその自治体は臨時に代理となる者を議会で定めて、可及的速やかに選挙をやり直すべきと考えます。
その代理の者は、住民の直接選挙で選ばれた訳ではないので、拒否権等の強い権限は当然ながら大きく制限されて然るべきと考えます。
憲法の93条2項には「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律で定めるその他の吏員は、地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」とあります。

自治体の長はあくまでも住民の直接選挙で選ばれなければなりません。
可及的速やかに、なお且つ、投票率が25%を越えるべく、首長選挙をやり直すべきと考えます。
やり直し選挙でも、何度も連続して投票率が25%を割るような自治体なら、そうまでも地域住民に支持されていない自治体であるのなら、(大災害や大人災や大戦災等の条件でも無い限りは)、いっそのことその自治体はもう廃止してしまって別の近隣自治体に編入させる方が良いのではないでしょうか?…と思うのは過激に過ぎるでしょうか。
「投票率比例当選制(仮称)」については個人的には言い出しっペではありますが、自治体の首長選挙には適用しない方が無難かと考えます。
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